患者権利憲章
横須賀市立総合医療センターで診療をうける患者さんは、
第1条.
誰でも平等に良質な医療を受ける権利があります。 そのために我々は、医療の質の維持、向上に努め、医学的根拠に基づいた治療を平等に行い、生活の質(QOL)と生活背景に配慮した継続性のある治療を提供します。
第2条.
診療上、どの段階においても選択の自由による自己決定の権利と義務があります。 そのために我々は、医師や病院、種々の保健サービスを選択、変更でき、いかなる検査、治療においても必要十分な説明を受けた上で、同意・不同意の決定ができるように配慮します。
第3条.
十分な医療情報を得る権利と得るため努力する義務があります。 そのために我々は、病状や治療の必要性、診療方針について平易な言葉で説明し、必要に応じて所定の手続きを経て診療記録を開示し、セカンドオピニオンを積極的に推奨します。
第4条.
健康教育を受ける権利と自分の健康を維持する義務があります。 そのために我々は、疾病の予防・早期発見のための方法や生活習慣についての教育活動を行い、生活習慣の改善を積極的に支援します。
第5条.
個人情報が保護されます。 そのために我々は、診療について本人と特定しうるあらゆる情報を保護します。
第6条.
個人の尊厳を保ち、人道的な医療を受ける権利があります。 そのために我々は、意見や不満の表明の機会を用意し、皆様の意思が尊重された治療を受けられるよう努力いたします。
第7条.
できる限り安全性に配慮された診療行為を受ける権利と、安全の確保に可能な限り協力する義務があります。 そのために我々は、1つ1つの診療行為において、より患者さんの安全性が確保されるよう努力します。
横須賀市立総合医療センター 病院長(2025年3月1日改訂)
こども患者権利憲章
この権利憲章は横須賀市立総合医療センターの患者権利憲章を基本に、小児医療の特性に配慮するとともに、平成元年11月20日に第44回国連総会で採択された「こども権利条約(児童の権利に関する条約)」の精神に沿い、策定されたものである。
~横須賀市立総合医療センターを受診したこどもたちへ~
第1条.
あなたは、どのようなときでも、ひとりの人間として大切にされ、病院の人たちや、ご家族と力をあわせながら医療を受けることができます。
第2条.
あなたは、どのような境遇でも、病気についてよく勉強した信頼できる専門家の医療を受けることができます。
第3条.
あなたは、自分の考えや気持ちを、病院の人やご家族に伝え、その決定に参加することができます。
第4条.
あなたは、病気のことや病気を治していく方法を、あなたにわかりやすいことばや絵などを使って、あなたがわかるまで説明してもらうことができます。
第5条.
あなたは、新たにわからないことや不安なことがあるときは、ご家族や病院の人たち、別の先生に聞いたり、話したりすることができます。
第6条.
あなたは、必要があれば健康教育をうけることができます。
第7条.
あなたが話したことや、あなたの身体や病気について他人に知られたくないことは、誰にも話しません。
第8条.
あなたは、できる限り安全に配慮された医療をうけることができます。
第9条.
あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれたときには、十分な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます。決めるときに、わからないことや不安なことがあれば、ご家族や病院の人たちに聞いたり、話したりすることができます。
第10条.
あなたは、不必要な入院、医療的処置や検査から守られます。
第11条.
あなたは、入院しているときでも、できるかぎりご家族と一緒に過ごすことができます。
第12条.
あなたは、年齢や病気にあった遊び、レクリエーションに参加し教育を受けることができます。
第13条.
あなたの病気がよくなるように、からだのことや気持ちについてできるだけくわしく、病院の人たちやご家族にしっかり伝えることは重要です。
第14条.
あなたやみんなが気持ちよく過ごすために社会や病院の約束事を守ってください。
平成22年8月1日 病院長